裁判例結果詳細

事件番号

昭和36(あ)1510

事件名

収賄

裁判年月日

昭和40年4月28日

法廷名

最高裁判所大法廷

裁判種別

判決

結果

破棄自判

判例集等巻・号・頁

刑集 第19巻3号203頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和36年5月15日

判示事項

刑法(昭和三三年法律第一〇七号による改正前のもの)第一九七条の四により第三者に対し追徴を命ずることは憲法第三一条、第二九条に違反するか。

裁判要旨

刑法(昭和三三年法律第一〇七号による改正前のもの)第一九七条の四により第三者に対し追徴を命ずることは、憲法第三一条、第二九条に違反する。

参照法条

刑法(昭和33年法律第107号による改正前のもの)第197条の4,刑法(昭和33年法律第107号による改正前のもの)第197条の2,憲法31条,憲法29条

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