裁判例結果詳細

事件番号

昭和36(あ)292

事件名

経済関係罰則ノ整備ニ関スル法律違反

裁判年月日

昭和38年7月10日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第17巻6号614頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和35年12月13日

判示事項

相互銀行は経済関係罰則ノ整備ニ関スル法律第二条にいう「別表乙号ニ掲グルモノ」にあたるか。

裁判要旨

相互銀行は経済関係罰則ノ整備ニ関スル法律第二条別表乙号二四の「金融緊急措置令ニ規定スル金融機関」にあたると解すべきである。

参照法条

相互銀行法2条,金融緊急措置令8条,経済関係罰則ノ整備ニ関スル法律2条,経済関係罰則ノ整備ニ関スル法律2条別表乙号24

全文

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