裁判例結果詳細

事件番号

昭和37(あ)502

事件名

業務上過失致死、道路交通法違反

裁判年月日

昭和38年4月17日

法廷名

最高裁判所大法廷

裁判種別

判決

結果

破棄自判

判例集等巻・号・頁

刑集 第17巻3号229頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和37年1月29日

判示事項

道路交通法第七二条第一項前段とその後段との関係。

裁判要旨

車両等の運転者が、いわゆる「ひき逃げ」をした場合には、道路交通法第七二条第一項前段違反と同項後段違反の各罪が成立し、両者は併合罪の関係に立つものと解すべきである。

参照法条

道路交通法72条1項,道路交通法117条,道路交通法119条1項10号,刑法45条

全文

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添付文書1

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