裁判例結果詳細

事件番号

昭和40(あ)2014

事件名

入札妨害、談合

裁判年月日

昭和41年9月16日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第20巻7号790頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和40年5月28日

判示事項

入札妨害罪の成立に必要な「公ノ入札」が行なわれたか否かの判断基準

裁判要旨

入札妨害罪の成立に必要な「公ノ入札」が行なわれたというためには、権限のある機関によつて、適法に入札に付すべき旨の決定がなされたことが必要であり、かつそれをもつて足りる。

参照法条

刑法96条ノ3

全文

全文

ページ上部に戻る