裁判例結果詳細

事件番号

昭和40(あ)205

事件名

入場税法違反

裁判年月日

昭和41年7月12日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第20巻6号567頁

原審裁判所名

高松高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和39年12月3日

判示事項

入場税逋脱罪の既遂時期。

裁判要旨

入場税法(昭和三七年法律第五〇号による改正前のもの)第二五条第一項第一号前段の入場税逋脱罪は、同法第一二条に定めるその納期日の徒過により既遂となるものと解すべきである。

参照法条

入場税法(昭和37年法律50号による改正前)12条,入場税法(昭和37年法律50号による改正前)25条1項1号,刑訴法253条1項

全文

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