裁判例結果詳細

事件番号

昭和40(あ)2250

事件名

公職選挙法違反、業務上横領

裁判年月日

昭和41年7月26日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

刑集 第20巻6号711頁

原審裁判所名

札幌高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和40年9月30日

判示事項

訴因変更手続を要するとされた事例

裁判要旨

当初起訴にかかる業務上横領の訴因が商法第四八六条第一項特別背任の訴因に変更されている以上、右変更前の業務上横領として認定する場合であつても、訴因罰条の変更ないし追加手続を経ることを要する。

参照法条

刑訴法312条

全文

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