裁判例結果詳細

事件番号

昭和43(あ)1445

事件名

所得税法違反

裁判年月日

昭和45年12月18日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

刑集 第24巻13号1773頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和43年5月24日

判示事項

所得税法(昭和四〇年法律第三三号による改正前のもの)七〇条一〇号の定める検査を妨げる罪はいわゆる身分犯か

裁判要旨

所得税法(昭和四〇年法律第三三号による改正前のもの)七〇条一〇号の定める当該帳簿書類その他の物件の検査を妨げる罪は、同法六三条一号ないし三号所定の者の行為のみを処罰するいわゆる身分犯を定めた規定ではない。

参照法条

所得税法(昭和40年法律第33号による改正前のもの)63条,所得税法(昭和40年法律第33号による改正前のもの)70条10号

全文

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