裁判例結果詳細

事件番号

昭和44(あ)89

事件名

漁業法違反

裁判年月日

昭和45年9月30日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第24巻10号1435頁

原審裁判所名

札幌高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和43年12月19日

判示事項

国後島ケラムイ崎北東約五海里で同島沿岸線から約二・五海里の海域と漁業法六六条一項

裁判要旨

国後島ケラムイ崎北東約五海里で同島沿岸線から約二・五海里の海域は、漁業法六六条一項の無許可漁業禁止の効力が及ぶ範囲に含まれる。

参照法条

漁業法66条,漁業法138条6号

全文

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