裁判例結果詳細

事件番号

昭和45(あ)846

事件名

業務上過失致死

裁判年月日

昭和46年6月23日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第25巻4号603頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和45年3月3日

判示事項

中央緑地帯の存する広い道路に狭い道路が交わる場所において中央緑地帯の切れ目から広い道路の車道を横断しようとする車両がその車道を直進する車両の進行を妨げてはならないとされた事例

裁判要旨

昭和四六年法律第九八号による改正前の道路交通法のもとにおいても、中央緑地帯の存する広いa通に狭いb町通が交わる本件事故現場の道路状況(決定書別紙図面および原判文参照)にかんがみれば、a通を東進して来て右折しb町通を南進しようとしていまだa通の中央緑地帯の切れ目にある車両、およびb町通を北から南へ進行しようとしてa通の中央緑地帯の切れ目にある車両は、いずれも、a通を西進する車両の進行を妨げてはならないものと解するのが相当である。

参照法条

道路交通法(昭和46年法律98号による改正前のもの)35条,道路交通法(昭和46年法律98号による改正前のもの)36条,道路交通法(昭和46年法律98号による改正前のもの)37条,道路交通法(昭和46年法律98号による改正後のもの)36条2項

全文

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添付文書1

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