裁判例結果詳細

事件番号

昭和52(す)131

事件名

管轄移転の請求

裁判年月日

昭和52年6月17日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第31巻4号675頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和51(う)1295

原審裁判年月日

判示事項

裁判所及び裁判官が被害者である場合と刑訴法一七条一項二号

裁判要旨

裁判所及び裁判官が被害者であることは、その一事をもつて直ちに刑訴法一七条一項二号にいう「裁判の公平を維持することができない虞がある」場合にあたるとはいえない。

参照法条

刑訴法17条1項2号,刑訴法17条2項

全文

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