裁判例結果詳細

事件番号

昭和54(あ)2089

事件名

覚せい剤取締法違反、関税法違反

裁判年月日

昭和55年6月11日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第34巻4号217頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和54年10月31日

判示事項

覚せい剤を没収するについて刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法二条二項に定める公告の方法が検察庁の掲示場における掲示で足りるとされた事例

裁判要旨

密輸入にかかる本件覚せい剤(判文参照)を没収するについては、刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法二条二項に定める公告の方法は、検察庁の掲示場における掲示で足りる。

参照法条

刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法2条,覚せい剤取締法41条の6,関税法118条1項,関税法118条3項1号ロ

全文

全文

ページ上部に戻る