裁判例結果詳細

事件番号

昭和55(あ)1031

事件名

児童福祉法違反

裁判年月日

昭和56年4月8日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第35巻3号63頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和55年5月15日

判示事項

児童福祉法三四条一項九号にいう児童を「自己の支配下に置く行為」にあたるとされた事例

裁判要旨

家出中の児童を、軽食喫茶店内の賭博遊技機を設置したゲーム室で働かせるため雇い入れ、同じ建物内の一室に居住させ、勤務につき指導監督するほか、食事を給するなどして、児童に心理的影響を及ぼし、その意思を左右しうる状態に置き、被告人らの影響下から離脱することを困難にさせた所為(判文参照)は、児童福祉法三四条一項九号にいう児童を「自己の支配下に置く行為」にあたる。

参照法条

児童福祉法34条1項9号,児童福祉法60条2項

全文

全文

ページ上部に戻る