裁判例結果詳細

事件番号

昭和55(あ)874

事件名

公職選挙法違反

裁判年月日

昭和56年6月15日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

刑集 第35巻4号205頁

原審裁判所名

広島高等裁判所 松江支部

原審事件番号

原審裁判年月日

判示事項

公職選挙法一三八条一項の規定と憲法二一条

裁判要旨

公職選挙法一三八条一項の規定は、憲法二一条に違反しない。

参照法条

公職選挙法138条1項,憲法21条

全文

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