裁判例結果詳細

事件番号

昭和56(あ)1983

事件名

公職選挙法違反

裁判年月日

昭和59年11月13日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第38巻11号2861頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和56年11月10日

判示事項

自己を含む同居の家族に帰属させる意思で物品を受領した場合と受供与罪の成否

裁判要旨

選挙人である家族の一員が、特定選挙における特定候補者の当選を図るため自己及び同居の家族に投票を依頼する趣旨で提供される物品であることを認識しつつ、これを自己を含めた同居の家族に帰属させる意思をもつて受領したときは、受供与罪が成立する。

参照法条

公職選挙法221条1項4号

全文

全文

ページ上部に戻る