裁判例結果詳細

事件番号

昭和58(あ)1309

事件名

公務員職権濫用、収賄

裁判年月日

昭和60年7月16日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第39巻5号245頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和58年9月2日

判示事項

裁判官が刑事被告人を裁判所外に呼び出した行為が公務員職権濫用罪に当たるとされた事例

裁判要旨

裁判官が、私的な交際を求める意図で、自己の担当する窃盗被告事件の女性被告人を、夜間、電話で、被害弁償のことで会いたいなどと言つて喫茶店に呼び出し、同店内に同席させた本件行為(判文参照)は、裁判官としての職権を濫用し義務なきことを行わせた行為に当たる。

参照法条

刑法193条

全文

全文

ページ上部に戻る