裁判例結果詳細

事件番号

昭和58(あ)179

事件名

児童福祉法違反、労働基準法違反

裁判年月日

昭和59年11月30日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第38巻11号2989頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和57年12月9日

判示事項

児童福祉法三四条一項九号にいう「児童の心身に有害な影響を与える行為をさせる」ことにあたる場合

裁判要旨

満一八歳に満たない児童を、裸体の女性の下腹部を露骨に強調して撮影した写真集(いわゆるビニール本)の販売店で店員としてその販売に従事させることは、児童福祉法三四条一項九号にいう「児童の心身に有害な影響を与える行為をさせる」ことに該当し、この場合、必ずしも右写真集が刑法上のわいせつ物であることを要しない。

参照法条

児童福祉法34条1項9号

全文

全文

ページ上部に戻る