裁判例結果詳細

事件番号

昭和38(オ)694

事件名

訴願棄却裁決取消請求

裁判年月日

昭和44年12月24日

法廷名

最高裁判所大法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第23巻12号2595頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和36(ネ)2019

原審裁判年月日

昭和38年2月28日

判示事項

一、恩給法の一部を改正する法律(昭和二八年法律第一五五号)附則一〇条にいう旧軍人または旧準軍人の「遺族」の範囲 二、恩給法の一部を改正する法律(昭和二八年法律第一五五号)附則一〇条一項二号の合憲性

裁判要旨

一、恩給法の一部を改正する法律(昭和二八年法律第一五五号)附則一〇条にいう旧軍人または旧準軍人の「遺族」の範囲は、日本国憲法施行の日の前日である昭和二二年五月二日までに給与事由の生じた場合については、恩給法の一部を改正する法律(昭和二三年法律第一八五号)による改正前の恩給法七二条一項の定めるところによる。 二、恩給法の一部を改正する法律(昭和二八年法律第一五五号)附則一〇条一項二号は、憲法一三条、一四条、二四条に違反しない。

参照法条

恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号)附則10条,憲法13条,憲法14条,憲法24条

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