裁判例結果詳細

事件番号

昭和40(オ)548

事件名

損害賠償等請求

裁判年月日

昭和46年12月16日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第25巻9号1472頁

原審裁判所名

札幌高等裁判所

原審事件番号

昭和38(ネ)72

原審裁判年月日

昭和40年2月5日

判示事項

硫黄鉱石売買契約の買主に引取義務が認められた事例

裁判要旨

硫黄鉱区の採掘権を有する甲が鉱石を採掘して乙に売り渡す硫黄鉱石売買契約において、甲は、乙に対し、右契約の存続期間を通じて採掘する鉱石の全量を売り渡す約定があつたなど判示の事情がある場合には、信義則上、乙には、甲が右期間内に採掘した鉱石を引き取る義務があると解すべきである。

参照法条

民法1条,民法413条,民法555条

全文

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