裁判例結果詳細

事件番号

昭和40(行ツ)5

事件名

法人税更正処分取消請求

裁判年月日

昭和47年3月31日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第26巻2号319頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所

原審事件番号

昭和38(ネ)463

原審裁判年月日

昭和39年10月20日

判示事項

理由附記の不備のため法人税青色申告についてした再更正処分および再調査請求棄却決定が違法とされた事例

裁判要旨

法人税青色申告についてした再更正処分の通知書に、その理由として、「借地権計上洩金三三〇万円」等と記載されており、また、その再調査請求棄却決定の通知書に、その理由として「(株)B工業所並びに(株)Gはともに同族会社であり、資産の譲渡による行為計算は同族会社の行為計算否認に該当するとした当初の処分は相当であり、計算過程による誤りはない。」等と記載されているにすぎない場合には、理由附記として不備であつて、右再更正処分、再調査請求棄却決定はいずれも違法である。

参照法条

旧法人税法(昭和37年法律第67号による改正前の昭和22年法律第28号)31条の3,旧法人税法(昭和37年法律第67号による改正前の昭和22年法律第28号)32条後段34条7項

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