裁判例結果詳細

事件番号

昭和41(オ)1356

事件名

土地明渡請求

裁判年月日

昭和44年11月26日

法廷名

最高裁判所大法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第23巻11号2221頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和34(ネ)604

原審裁判年月日

昭和41年8月23日

判示事項

普通建物の所有を目的とする土地の賃貸借契約において期間を三年と定めた場合における賃貸借の存続期間

裁判要旨

いわゆる普通建物の所有を目的とする土地の賃貸借契約において期間を三年と定めた場合には、右存続期間の約定は、借地法一一条により、定めなかつたものとみなされ、右賃貸借の存続期間は、同法二条一項本文により、契約の時から三〇年と解すべきである。

参照法条

借地法2条,借地法11条

全文

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