裁判例結果詳細

事件番号

昭和41(オ)211

事件名

土地代金支払請求

裁判年月日

昭和44年12月4日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第23巻12号2407頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

昭和40(ネ)316

原審裁判年月日

昭和40年11月30日

判示事項

道路法所定の道路として適法に供用の開始があつた道路敷地について所、有権を取得し登記を経た第三者が道路管理者に対し使用権原取得の対抗要件の欠歌を主張しうる場合と右管理者に対する損害賠償請求の許否

裁判要旨

道路法所定の道路として適法に供用の開始があつた道路敷地について、その後所有権を取得し登記を経た第三者は、道路管理者に対し使用権原取得の対抗要件の欠敏を主張しうる場合であつても、道路管理者が右道路敷地を不法に占有していることを理由に、右管理者に対し損害賠償を請求することは許されない。

参照法条

道路法4条,国家賠償法1条

全文

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