裁判例結果詳細

事件番号

昭和41(オ)255

事件名

配当異議

裁判年月日

昭和47年6月30日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第26巻5号1111頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所 秋田支部

原審事件番号

昭和39(ネ)38

原審裁判年月日

昭和40年10月27日

判示事項

不動産の任意競売の申立書に表示した債権の額と配当を受けうる金額

裁判要旨

不動産の任意競売の申立人は、被担保債権につき、申立書に表示した債権の額に制限されないで、競売代金から配当を受けることができる。

参照法条

競売法24条2項3号,競売法23条2項

全文

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