裁判例結果詳細

事件番号

昭和41(オ)568

事件名

約束手形金請求

裁判年月日

昭和46年11月16日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第25巻8号1173頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和40(ネ)1154

原審裁判年月日

昭和41年2月28日

判示事項

盗難・紛失により流通におかれた約束手形に振出人として署名した者の手形上の責任

裁判要旨

流通におく意思で約束手形に振出人として署名または記名捺印をした者は、右手形が盗難・紛失等のため自己の意思によらずに流通におかれた場合でも、連続した裏書のある右手形の所持人に対しては、悪意または重大な過失によつて同人がこれを取得したことを主張・立証しないかぎり、振出人としての責任を免れない。

参照法条

手形法16条2項,手形法77条1項1号,手形法78条

全文

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