裁判例結果詳細

事件番号

昭和42(オ)531

事件名

入会権確認等請求

裁判年月日

昭和48年3月13日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第27巻2号271頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所 秋田支部

原審事件番号

昭和32(ネ)29

原審裁判年月日

昭和41年10月12日

判示事項

一、入会権確認訴訟における入会権者の死亡と訴訟承継人 二、明治初年の官民有区分処分による官有地編入と入会権の帰すう

裁判要旨

一、入会権確認訴訟において、入会権者が死亡した場合には、入会慣行に従つて死亡者に代わり入会権を取得した者が、その訴訟手続を承継する。 二、従前入会権の対象となつていた土地が、明治初年の官民有区分処分によつて官有地に編入されたとしても、その入会権は、右処分によつて当然には消滅しなかつたものと解すべきである。

参照法条

民法263条,民法294条,民訴法208条

全文

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