裁判例結果詳細

事件番号

昭和43(オ)142

事件名

慰藉料請求

裁判年月日

昭和46年7月23日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第25巻5号805頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

昭和41(ネ)859

原審裁判年月日

昭和42年11月7日

判示事項

離婚による慰籍料と財産分与との関係

裁判要旨

すでに財産分与がなされた場合においても、それが損害賠償の要素を含めた趣旨とは解されないか、または、その額および方法において分与請求者の精神的苦痛を慰籍するに足りないと認められるものであるときは、右請求者は、別個に、相手方の不法行為を理由として離婚による慰籍料を請求することを妨げられない。

参照法条

民法709条,民法710条,民法768条,民法771条

全文

全文

ページ上部に戻る