裁判例結果詳細

事件番号

昭和43(オ)795

事件名

建物収去土地明渡本訴ならびに所有権確認等反訴請求

裁判年月日

昭和46年11月26日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第25巻8号1365頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和40(ネ)684

原審裁判年月日

昭和43年5月8日

判示事項

換地予定地指定通知後の従前の土地の占有と従前の土地に対する所有権地上権または賃借権の取得時効の成否

裁判要旨

特別都市計画法一三条所定の換地予定地の指定通知が従前の土地の所有者に対してなされたのちにおいては、当該換地予定地を占有するのでなければ、従前の土地を占有したからといつて、その従前の土地の所有権地上権または賃借権を時効によつて取得することはできない。

参照法条

特別都市計画法13条,特別都市計画法14条,土地区画整理法99条,民法162条,民法163条

全文

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