裁判例結果詳細

事件番号

昭和43(行ツ)79

事件名

営業許可取消等請求

裁判年月日

昭和47年5月19日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第26巻4号698頁

原審裁判所名

広島高等裁判所

原審事件番号

昭和41(行コ)2

原審裁判年月日

昭和43年5月16日

判示事項

一、公衆浴場営業許可申請と先願主義 二、競願関係にある公衆浴場営業許可申請につき先願後願を定める基準

裁判要旨

一、公衆浴場営業許可の申請が競願関係にある場合には、行政庁は、先願者の申請が許可の要件をみたすものであるかぎり、これに許可を与えなければならない。 二、競願関係にある公衆浴場営業許可申請に関する先願後願の関係は、所定の申請書がこれを受け付ける権限を有する行政庁に提出された時を基準として定めるべきである。

参照法条

公衆浴場法2条

全文

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