裁判例結果詳細

事件番号

昭和43(行ツ)90

事件名

不動産取得税課税処分取消請求

裁判年月日

昭和48年11月16日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄自判

判例集等巻・号・頁

民集 第27巻10号1333頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和39(行コ)37

原審裁判年月日

昭和43年5月29日

判示事項

一、昭和三六年法律第七四号による改正前の地方税法のもとにおける譲渡担保による不動産の取得と同法七三条の二第一項 二、昭和三六年浅律第七四号による改正前の地方税法のもとにおける譲渡担保による不動産の取得と同法七三条の七第三号の類進適用

裁判要旨

一、昭和三六年法律第七四号による改正前の地方税法のもとにおいても、譲渡担保による不動産の取得は、同法七三条の二第一項にいう「不動産の取得」にあたる。 二、昭和三六年法律第七四号による改正前の地方税法のもとにおいて、譲渡担保による不動産の取得につき、同法七三条の七第三号は類推適用されない。

参照法条

地方税法73条の2第1項,地方税法73条の7第3号,地方税法(昭和37年法律第51号による改正前のもの)73条の27の2,民法369条

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