裁判例結果詳細

事件番号

昭和44(オ)198

事件名

約束手形金請求

裁判年月日

昭和44年11月4日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

民集 第23巻11号1951頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和42(ネ)1027

原審裁判年月日

昭和43年12月13日

判示事項

権利能力なき財団が認められた事例

裁判要旨

財団法人設立のため、その趣旨に賛同する者から寄附金を収受し、役員として理事長、理事、評議員を選出し、常勤執行機関として事務総局事務総長を選任したうえ、右寄附金中の一定額を基本財産として特定個人名義で銀行に定期預金とし、民法所定の事項を含む寄附行為を作成して、財団法人設立許可申請手続を推進していたものは、いわゆる権利能力なき財団と認めるのが相当である。

参照法条

民法34条,民法43条

全文

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