裁判例結果詳細

事件番号

昭和44(オ)41

事件名

登記抹消請求

裁判年月日

昭和46年12月17日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第25巻9号1588頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和40(ネ)2056

原審裁判年月日

昭和43年10月31日

判示事項

消費生活協同組合の総会の議決または選挙の無効・不存在と消費生活協同組合法九六条

裁判要旨

消費生活協同組合法による協同組合の総会の議決または選挙が当然に無効であるかまたは不存在である場合においては、同法九六条所定の行政庁による取消の手続を経ていないでも、裁判所は、訴訟における前提問題として、右議決または選挙の無効または不存在の判断をすることができる。

参照法条

消費生活協同組合法96条

全文

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