裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和44(オ)507
- 事件名
第三者異議
- 裁判年月日
昭和44年10月28日
- 法廷名
最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
民集 第23巻10号1874頁
- 原審裁判所名
大阪高等裁判所
- 原審事件番号
昭和43(ネ)1162
- 原審裁判年月日
昭和44年2月20日
- 判示事項
不動産引渡命令に対する不服申立の方法
- 裁判要旨
競売法三二条二項により準用される民訴法六八七条によつて発せられた競落不動産の引渡命令に対する不服は、同法五四四条により異議を申し立て、その申立が却下された場合には却下の裁判に対し同法五五八条により即時抗告を申し立てる方法によるべきであり、右引渡命令に対し第三者異議の訴を提起することは許されない。
- 参照法条
競売法32条2項,民訴法687条,民訴法544条,民訴法558条,民訴法549条
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