裁判例結果詳細

事件番号

昭和44(オ)507

事件名

第三者異議

裁判年月日

昭和44年10月28日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第23巻10号1874頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和43(ネ)1162

原審裁判年月日

昭和44年2月20日

判示事項

不動産引渡命令に対する不服申立の方法

裁判要旨

競売法三二条二項により準用される民訴法六八七条によつて発せられた競落不動産の引渡命令に対する不服は、同法五四四条により異議を申し立て、その申立が却下された場合には却下の裁判に対し同法五五八条により即時抗告を申し立てる方法によるべきであり、右引渡命令に対し第三者異議の訴を提起することは許されない。

参照法条

競売法32条2項,民訴法687条,民訴法544条,民訴法558条,民訴法549条

全文

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