裁判例結果詳細

事件番号

昭和44(オ)551

事件名

持分払戻請求

裁判年月日

昭和44年12月11日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第23巻12号2447頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

昭和43(ネ)593

原審裁判年月日

昭和44年3月11日

判示事項

中小企業等協同組合法に基づく協同組合の脱退組合員に対する持分払戻と持分計算の基礎となる組合財産の評価方法

裁判要旨

中小企業等協同組合法に基づく協同組合の組合員が組合から脱退した場合における払戻持分の計算の基礎となる組合財産の評価は、いわゆる帳簿価額によるべきではなく、協同組合の事業の継続を前提とし、なるべく有利にこれを一括譲渡する場合の価額を標準とすべきものと解するのが相当である。

参照法条

中小企業等協同組合法20条

全文

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