裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和44(オ)551
- 事件名
持分払戻請求
- 裁判年月日
昭和44年12月11日
- 法廷名
最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
民集 第23巻12号2447頁
- 原審裁判所名
名古屋高等裁判所
- 原審事件番号
昭和43(ネ)593
- 原審裁判年月日
昭和44年3月11日
- 判示事項
中小企業等協同組合法に基づく協同組合の脱退組合員に対する持分払戻と持分計算の基礎となる組合財産の評価方法
- 裁判要旨
中小企業等協同組合法に基づく協同組合の組合員が組合から脱退した場合における払戻持分の計算の基礎となる組合財産の評価は、いわゆる帳簿価額によるべきではなく、協同組合の事業の継続を前提とし、なるべく有利にこれを一括譲渡する場合の価額を標準とすべきものと解するのが相当である。
- 参照法条
中小企業等協同組合法20条
- 全文