裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和44(オ)571
- 事件名
損害賠償請求
- 裁判年月日
昭和44年11月6日
- 法廷名
最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
民集 第23巻11号1988頁
- 原審裁判所名
東京高等裁判所
- 原審事件番号
昭和43(ネ)890
- 原審裁判年月日
昭和44年2月25日
- 判示事項
労働者災害補償保険法二〇条一項の規定によつて国が取得する損害賠償債権と会計法三一条一項
- 裁判要旨
労働者災害補償保険法二〇条一項の規定によつて国が取得する損害賠償債権は、会計法三一条一項の規定する時効の利益を放棄することができない旨の制限に服しない。
- 参照法条
会計法31条,民法146条,労働者災害補償保険法20条
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