裁判例結果詳細

事件番号

昭和44(オ)571

事件名

損害賠償請求

裁判年月日

昭和44年11月6日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第23巻11号1988頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和43(ネ)890

原審裁判年月日

昭和44年2月25日

判示事項

労働者災害補償保険法二〇条一項の規定によつて国が取得する損害賠償債権と会計法三一条一項

裁判要旨

労働者災害補償保険法二〇条一項の規定によつて国が取得する損害賠償債権は、会計法三一条一項の規定する時効の利益を放棄することができない旨の制限に服しない。

参照法条

会計法31条,民法146条,労働者災害補償保険法20条

全文

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