裁判例結果詳細

事件番号

昭和44(オ)881

事件名

建物収去土地明渡請求

裁判年月日

昭和47年6月22日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第26巻5号1051頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和40(ネ)890

原審裁判年月日

昭和44年5月29日

判示事項

土地の賃借人が借地上に妻名義で保存登記を経由した建物を所有する場合と建物保護に関する法律一条の対抗力

裁判要旨

土地の賃借人は、借地上に妻名義で保存登記を経由した建物を所有していても、その後その土地の所有権を取得した第三者に対し、建物保護に関する法律一条により、その土地の賃借権をもつて対抗することができない。

参照法条

建物保護に関する法律1条

全文

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