裁判例結果詳細

事件番号

昭和45(オ)238

事件名

婚姻無効確認請求

裁判年月日

昭和47年7月25日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第26巻6号1263頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和43(ネ)820

原審裁判年月日

昭和44年12月23日

判示事項

届出意思の欠缺による婚姻の無効とその追認の効力

裁判要旨

事実上の夫婦の一方が他方の意思に基づかないで婚姻届を作成提出した場合において、当時右両名に夫婦としての実質的生活関係が存在しており、かつ、のちに他方の配偶者が届出の事実を知つてこれを追認したときは、右婚姻は追認によりその届出の当初に遡つて有効となると解すべきである。

参照法条

民法742条1号,民法116条

全文

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