裁判例結果詳細

事件番号

昭和45(オ)935

事件名

商業帳簿閲覧等請求

裁判年月日

昭和46年6月3日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第25巻4号469頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和44(ネ)3005

原審裁判年月日

昭和45年6月30日

判示事項

株式会社の債権者の会社に対する計算書類の閲覧請求権および謄抄本交付請求権

裁判要旨

株式会社の債権者は、特段の事情のないかぎり、株主総会終了後も商法二八二条二項の規定の類推適用により、会社に対し、同条一項所定の書類の閲覧またはその謄本もしくは抄本の交付を請求することができる。

参照法条

商法282条

全文

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