裁判例結果詳細

事件番号

昭和46(オ)179

事件名

建物明渡、損害賠償請求

裁判年月日

昭和47年2月18日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第26巻1号63頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和43(ネ)1614

原審裁判年月日

昭和45年12月17日

判示事項

建物賃借人の失火による建物焼燬を理由とする賃貸借の解除と催告の要否

裁判要旨

建物の賃借人がその責に帰すべき事由によつて賃借建物に火災を発生させ、これを焼燬した場合には、賃貸人は、特段の事情のないかぎり、催告を経ないで賃貸借契約を解除することができるものと解すべきである。

参照法条

民法541条

全文

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