裁判例結果詳細

事件番号

昭和46(オ)594

事件名

賃貸料金請求

裁判年月日

昭和46年11月19日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第25巻8号1331頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

昭和43(ネ)691

原審裁判年月日

昭和46年4月6日

判示事項

シヨベルドーザーの賃料債権と民法一七四条五号にいう「動産ノ損料」

裁判要旨

土木建設用の機械であるシヨベルドーザーが、営業のため、数か月にわたり、賃料毎月払いの約定で賃借された場合における賃料債権は、民法一七四条五号にいう「動産ノ損料」にあたらない。

参照法条

民法174条5号

全文

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