裁判例結果詳細

事件番号

昭和46(オ)673

事件名

損害賠償請求

裁判年月日

昭和48年5月22日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第27巻5号655頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和44(ネ)2821

原審裁判年月日

昭和46年4月30日

判示事項

代表取締役の業務執行についての取締役の監視義務

裁判要旨

株式会社の取締役は、会社に対し、代表取締役が行なう業務執行につき、これを監視し、必要があれば、取締役会をみずから招集し、あるいは招集することを求め、取締役会を通じてその業務執行が適正に行なわれるようにする職責がある。

参照法条

商法254条ノ2,商法266条ノ3

全文

全文

ページ上部に戻る