裁判例結果詳細

事件番号

昭和47(オ)1028

事件名

小作地返還請求

裁判年月日

昭和48年5月25日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第27巻5号667頁

原審裁判所名

高松高等裁判所

原審事件番号

昭和46(ネ)187

原審裁判年月日

昭和47年7月7日

判示事項

農地の賃貸借の解約と農地法二〇条二項

裁判要旨

農地法二〇条二項各号所定の事由は、都道府県知事が同条による許可を与えるについての要件であつて、農地の賃貸借の解約権の発生ないし行使の実体的要件をなすものではない。

参照法条

民法617条,農地法20条1項,農地法20条2項,農地法20条5項

全文

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