裁判例結果詳細

事件番号

昭和47(オ)704

事件名

損害賠償請求

裁判年月日

昭和50年7月25日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第29巻6号1136頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和45(ネ)1122

原審裁判年月日

昭和47年3月28日

判示事項

国道上に駐車中の故障した大型貨物自動車を約八七時間放置していたことが道路管理の瑕疵にあたるとされた事例

裁判要旨

幅員七・五メートルの国道の中央線近くに故障した大型貨物自動車が約八七時間駐車したままになつていたにもかかわらず、道路管理者がこれを知らず、道路の安全保持のために必要な措置を全く講じなかつた判示の事実関係のもとにおいては、道路の管理に瑕疵があるというべきである。

参照法条

国家賠償法2条1項,国家賠償法3条1項,道路法13条1項,道路法42条1項

全文

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