裁判例結果詳細

事件番号

昭和47(オ)751

事件名

報酬金請求

裁判年月日

昭和50年4月4日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第29巻4号317頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和46(ネ)521

原審裁判年月日

昭和47年3月24日

判示事項

宅地建物取引業者のした法律事務の取扱と弁護士法七二条

裁判要旨

宅地建物取引業者のした法律事務の取扱は、商法五〇三条により商行為となるとしても、それが一回かぎりであり、かつ、反復の意思をもつてされたものでないときは、弁護士法七二条に触れない。

参照法条

弁護士法72条,商法503条,商法512条

全文

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