裁判例結果詳細

事件番号

昭和48(オ)142

事件名

約束手形金請求

裁判年月日

昭和49年3月22日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

民集 第28巻2号368頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和46(ネ)1047

原審裁判年月日

昭和47年10月31日

判示事項

株式会社が代表取締役の退任及び代表権の喪失を登記したときと民法一一二条

裁判要旨

株式会社が代表取締役の退任及び代表権の喪失につき登記したときは、その後その者が会社の代表者として第三者とした取引については、民法一一二条の適用はない。

参照法条

民法112条,商法12条

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