裁判例結果詳細

事件番号

昭和49(オ)302

事件名

譲受債権支払等請求

裁判年月日

昭和50年7月17日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第29巻6号1119頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和44(ネ)692

原審裁判年月日

昭和48年11月22日

判示事項

旧債権発生後これを目的とする準消費貸借契約締結前にした債務者の詐害行為と債権者の取消権

裁判要旨

債務者による詐害行為当時債権者であつた者は、その後その債権を目的とする準消費貸借契約を締結した場合においても、右詐害行為を取り消すことができる。

参照法条

民法424条,民法588条

全文

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