裁判例結果詳細

事件番号

昭和49(オ)531

事件名

損害賠償、敷金返還請求

裁判年月日

昭和50年1月31日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

その他

判例集等巻・号・頁

民集 第29巻1号68頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所 宮崎支部

原審事件番号

昭和43(ネ)48

原審裁判年月日

昭和49年3月27日

判示事項

不法行為又は債務不履行による家屋焼失に基づく損害賠償額から火災保険金を損益相殺として控除することの適否

裁判要旨

第三者の不法行為又は債務不履行により家屋が焼失した場合、その損害につき火災保険契約に基づいて家屋所有者に給付される保険金は、右第三者が負担すべき損害賠償額から損益相殺として控除されるべき利益にはあたらない。

参照法条

民法415条,民法709条,商法665条

全文

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