裁判例結果詳細

事件番号

昭和50(オ)157

事件名

株主総会決議取消請求

裁判年月日

昭和50年6月27日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第29巻6号879頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

昭和49(ネ)352

原審裁判年月日

昭和49年11月28日

判示事項

少数株主の請求に基づく取締役解任を目的とする臨時総会の招集と商法二七一条一項の会社の常務

裁判要旨

取締役の解任を目的とする臨時総会の招集は、少数株主による招集請求に基づくときでも、商法二七一条一項にいう会社の常務に属さない。

参照法条

商法232条,商法235条,商法237条,商法270条,商法271条

全文

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