裁判例結果詳細

事件番号

昭和53(オ)1281

事件名

約束手形金

裁判年月日

昭和54年9月6日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

民集 第33巻5号630頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和52(ネ)609

原審裁判年月日

昭和53年7月20日

判示事項

手形金額に錯誤のある裏書と悪意の取得者に対する償還義務の範囲

裁判要旨

手形の裏書人が、金額一五〇〇万円の手形を金額一五〇万円の手形と誤信し同金額の手形債務を負担する意思のもとに裏書をした場合に、悪意の取得者に対して錯誤を理由に償還義務の履行を拒むことができるのは、右手形金のうち一五〇万円を超える部分についてだけであつて、その全部についてではない。

参照法条

民法95条,手形法12条2項,手形法17条,手形法77条1項

全文

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