裁判例結果詳細

事件番号

昭和56(オ)927

事件名

供託金還付請求権存在確認本訴、同反訴

裁判年月日

昭和59年2月2日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄自判

判例集等巻・号・頁

民集 第38巻3号431頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和55(ネ)2791

原審裁判年月日

昭和56年6月25日

判示事項

債務者が破産宣告を受けた場合と先取特権者の物上代位権

裁判要旨

先取特権者は、債務者が破産宣告を受けた場合であつても、目的債権を差し押えて物上代位権を行使することができる。

参照法条

民法304条1項但書,破産法92条

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