裁判例結果詳細

事件番号

昭和57(オ)274

事件名

不動産所有権移転登記

裁判年月日

昭和61年3月20日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

その他

判例集等巻・号・頁

民集 第40巻2号450頁

原審裁判所名

広島高等裁判所

原審事件番号

昭和56(ネ)137

原審裁判年月日

昭和56年11月26日

判示事項

一、民法九二一条三号にいう相続財産と相続債務 二、限定承認に伴う清算手続の未了と民法九二九条違反の弁済による損害額の算定

裁判要旨

一、民法九二一条三号にいう相続財産には相続債務も含まれる。 二、民法九二九条に違反する弁済による損害額は、限定承認に伴う清算手続が未だ完了していない場合であつても、同法九二七条一項所定の期間が満了したのちは、算定が不能であるとはいえない。

参照法条

民法921条3号,民法927条1項,民法929条,民法934条

全文

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