裁判例結果詳細

事件番号

昭和58(オ)1311

事件名

謝罪広告等請求事件

裁判年月日

昭和63年2月16日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第42巻2号27頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

昭和52(ネ)513

原審裁判年月日

昭和58年7月21日

判示事項

一 氏名を正確に呼称される利益 二 テレビ放送のニュース番組において在日韓国人の氏名を日本語読みによつて呼称した行為が違法ではないとされた事例

裁判要旨

一 氏名を正確に呼称される利益は、不法行為法上の保護を受け得る利益である。 二 昭和五〇年当時テレビ放送のニュース番組において在日韓国人の氏名をそのあらかじめ表明した意思に反して日本語読みによつて呼称した行為は、在日韓国人の氏名を日本語読みによつて呼称する慣用的な方法が是認されていた社会的な状況の下では、違法とはいえない。

参照法条

民法709条,民法710条

全文

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